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通関業務3PL事業

青果物の他に、一般貨物の通関手続にも対応しております

PLネットワークサービスでは、青果物の通関手続きのほか、加工食品、化学品、雑貨類、電化製品、機械製品、家具などの一般貨物の通関手続にも対応しております。
また、通関手続後の輸送業務、保管業務につきましても対応させて頂いております。

通関とは

貨物を輸入および輸出しようとする者が、税関官署に対して手続を行う事を通関と言います。
実際に通関手続きを行うのは、専任の通関士が通関書類を審査し税関官署に対して申告を行います。
申告後問題が無ければ、輸入許可となり国内に流通、また、輸出許可となり海外へ貨物を発送する事が可能となります。

青果物の輸入をお考えの方々へ

輸入のながれ

輸入のながれ

PLネットワークサービスの通関機能を使う事で、
物流ルートと事務作業の合理化が可能です。

PLネットワークサービスで通関を行えば、コンテナヤードで通関を行い直接PL倉庫まで輸送。
そのまま保管し、必要に応じて仕分け、パック等の加工をし販売店まで配送を一貫して対応が可能です。
港湾地区倉庫までの運賃、保管料を節約出来、経費を大幅に圧縮できます。
港湾倉庫経由よりリードタイムを短縮でき、青果物の鮮度維持にも貢献します。

乙仲(フォワーダー)を利用する場合

乙仲(フォワーダー)を利用する場合 乙仲(フォワーダー)を利用する場合

港湾地区の保税倉庫を利用すると・・・

  • コンテナヤードから港湾倉庫までの運賃、デバン、保管料が掛かる
  • 小売店での販売用にパックし各店舗向けに配送する加工料が発生

大きく2つの工程で費用が発生してしまう。

PLネットワークサービスで通関から行う場合

PLが通関手続き、その後の自社倉庫までドレージを行う PLが通関手続き、その後の自社倉庫までドレージを行う

PLが通関手続き、その後の自社倉庫までドレージを行うことで
乙仲で掛かるドレージ料(保税)、デバン、保管料、入出荷料の費用を圧縮。

費用を圧縮
  • コンテナヤードで通関を行い直接PL倉庫まで輸送。
  • そのまま保管し、必要に応じて仕分け、パック等の加工をし販売店まで配送を一貫して対応が可能。
  • 港湾地区倉庫までの運賃、保管料を節約出来、経費を大幅に圧縮可能。
  • 港湾倉庫経由よりリードタイムを短縮でき、青果物の鮮度維持にも貢献。

専門の通関スタッフが、税関対応はもとより、他法令関係の手続きも対応いたします。
青果物以外にも、繊維、衣料品、一般雑貨、機械類の対応も可能です。

このようなお悩みをお持ちではありませんか

  • 新しい野菜や果物を日本で売ってみたい
  • 輸入の物流コストを下げたい
  • 人気の出そうな新しい果物はないかお探しの方

PLネットワークの専門スタッフとパートナー企業が、全面的にお手伝いいたします。

輸入に関わる業務はすべてワンストップサービスで対応可能な
PLネットワークにお任せ下さい。

輸入の手続きから植物検疫、食品届、通関、加工から国内輸送まで、面倒な輸入に関わる業務を当社がワンストップサービスでご対応いたします。

輸入通関について
貨物を輸入および輸出しようとする者が、税関官署に対して手続を行う事を通関と言います。
私たちPLネットワークサービスの専属の通関士が、通関書類を審査し税関官署に対して申告を行います。申告後、税関から輸入許可を取得し、直ちに国内配送となります。
輸入通関は、通常、保税地域で手続きが行われ、関税・消費税の納付後、ご指定の場所までお届けいたします。
また、輸入後、何か特別な加工等の必要があれば、何なりとご用命ください。
植物防疫について
有用な植物に損害を与える恐れがある病害虫が日本に侵入することを防止するため、輸入される植物に対しては、輸出の場合と同様に、植物防疫法に基づく検疫が義務付けられています。
一般貨物、携帯品、国際郵便等の輸送形態に関係なく、また量の大小、使用用途にも関係なく、すべてが検疫検査の対象となります。もちろん、日本への輸入が禁止されている植物(ある地域から発送された、またはある地域を経由した植物)も規定されていますが、 一方で、「乾果」であれば検査不要の植物もあり、その規定内容はかなり複雑です。
植物防疫法では、植物を(1)輸入禁止品、(2)輸入検査品および(3)検査不要品の3つに区分しています。まずは、輸入したい植物が、①3つのうちのどの区分に該当するのか、また、②輸出国の「検査証明書」を取得出来るかどうか、を事前に確認するとよいでしょう。
輸入したい植物が輸入禁止品に該当するかどうか等、国、地域、植物をして輸入条件を 検索して確認するか、不明な点があれば、植物防疫所に問い合わせることをお勧めします。もちろん、私たちPLネットワークサービスが皆さんに代わって確認することもできます。
食品衛生法について
販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合は、その安全性確保の観点から食品衛生法に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。輸入届出を行わない食品等については、販売又は営業上使用することはできません。
届出は検疫所で受け付けており、食品衛生監視員が適法な食品等であるかの審査や、検査の要否の判断を行います。対象となる食品等とは、食品、食品添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃです。
植物検疫と同様、私たちPLネットワークサービスが代行手続きをいたします。

青果物の輸出をお考えの方々へ

輸出のながれ

輸出のながれ
※他法令手続:食品衛生法、植物防疫法、家畜伝染病予防法

以下の事でお悩みの方はご相談ください

  • 輸出なんてやったことがなく、どこに頼めばよいか分からない
  • そもそもどうやったらいいのかが分からない
  • 販路はどうする?

採れたての農産物をお送りくだされば、
あとは全てPLネットワークサービスにお任せいただけます

荷物をあ受けた後はPLが輸出の手続きから植物検疫、通関、輸送、海外発送、パートナー企業が海外で販売します。 荷物をあ受けた後はPLが輸出の手続きから植物検疫、通関、輸送、海外発送、パートナー企業が海外で販売します。

私たちは、各国の需要を常にリサーチして、今、何がどこで求められているかを知り尽くしています。
売れ筋、売れ頃のアドバイス、輸出の手続きから植物検疫、通関、輸送、海外発送から現地での販売まで、専門のスタッフとパートナー企業が輸出をコーディネート。皆さんを全面的にお手伝いいたします。日持ちや鮮度も考慮して、ベストな輸送方法(海上コンテナ、航空便)をご提案いたします。

植物検疫について

輸出入植物に関して、植物に有害な病害虫の侵入・まん延を防止し、日本の「農業」と「緑」を守るために検疫を実施しなければなりません。農林水産省の施設等機関である植物検疫所が、植物防疫法に基づき、植物を害する動植物の移入・移出を防ぐための検疫を行っています。
諸外国でも植物検疫を実施しており、日本から植物などを輸出する場合は、輸出相手国が行っている植物検疫の条件(要求)に合った植物を輸出する必要があります。

諸外国が行っている植物検疫の条件

  1. 輸入が禁止されているもの
  2. 輸出相手国の「輸入許可証」により輸入を認めるもの
  3. 輸出国の植物検疫機関で検査を受け、「植物検疫証明書(phytosanitary certificates又は合格証明書とも呼ばれる。)」が添付されていれば輸入を認めるもの
  4. 輸出国での消毒措置が必要なもの

諸外国の条件(要求)は、日本の病害虫の発生状況等を踏まえ、事前の「輸入許可証」の取得、国内における「栽培地検査」の実施など様々です。

諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件一覧

令和5年3月17日現在

輸出相手国・地域 カキ キウイフルーツ サクランボ 日本ナシ 西洋ナシ ビワ ブドウ ウンシュウミカン モモ リンゴ イチゴ カボチャ キュウリ
韓国Q※4QQ※4×※1×※1×※1QQ※3×※1×※1QQ※4Q※1
台湾QQQQQQQQQQ
中国Q※4QQ※4×※1×※1×※1QQ※3×※1×※1QQ※4Q※1
香港Q※4QQ※4×※1×※1×※1QQ※3×※1×※1QQ※4Q※1
フィリピンQ※4QQ※4×※1×※1×※1QQ※3×※1×※1QQ※4Q※1
ベトナムQ※4QQ※4×※1×※1×※1QQ※3×※1×※1QQ※4Q※1
タイQ※4QQ※4×※1×※1×※1QQ※3×※1×※1QQ※4Q※1
シンガポールQ※4QQ※4×※1×※1×※1QQ※3×※1×※1QQ※4Q※1
マレーシアQ※4QQ※4×※1×※1×※1QQ※3×※1×※1QQ※4Q※1

※横にスクロールして内容をご確認いただけます。

表中の注釈
※1 輸出相手国が輸入を原則禁止 ※2 輸出相手国の検疫条件が未設定または不明。 ※3 四国、九州および南西諸島で生産されたものの輸出は不可。 ※4 九州および南西諸島で生産されたものの輸出は不可。

表中の記号について

  • ◎:植物検疫証明書(注1)なしで輸出できます。
  • Q:植物検疫証明書を添付すれば輸出できます。
  • P:輸出相手国の「輸入許可証(注2)」を取得する必要があります。
  • ☆:二国間合意に基づく特別な検疫条件を満たしたもののみ輸出できます。
  • ×:輸出できません。

本表について

  • 諸外国に植物等を輸出する場合は、輸出相手国が定める輸入に関す植物検疫制度に従う必要があります。
  • 本表では、輸出相手国が公表している規則などを元にして各品目に求められている検疫条件を掲載しています。

注意事項・ご利用方法

諸外国の検疫規則は変更されることがあり、実際の内容と異なっている場合があります。実際の輸出に際しては、現地輸入者等の関係者を通じて輸出相手国の在日大使館にお問い合わせいただくことをお勧めします。不明な点は植物防疫所にお問い合わせください。